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規約

つながる東北復興支援協議会規約

会則

(名称)

第1条 この会は、非営利任意団体「つながる東北復興支援協議会」と称する。

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(事務所)

第2条 この会の事務所は、仙台市若林区新寺一丁目3番45号
(株式会社プロトソリューション 仙台本社事務所内)に置く。

(目的)

第3条 この会は、ICT(情報通信技術)を活用した産物販売に関する活動(事業)を行うことにより、
東日本大震災の被災地・被災者の事業・生活再建を間接的に援助することを目的とする。

2 当活動における被災者の事業が軌道に乗り、被災者が第4条の諸活動を自立的に行えるようになった時点で、当団体を法人化組織に移行し、事業化を目指す。

(活動・事業の種類)

第4条 この会は、前条の目的を達成するために次の活動(事業)を実施する。

(1) インターネットショップの提供
(2) ショップの制作・運営支援
(3) ネットショップを通じた販売促進活動の支援
(4) その他上記の事業に付帯する活動

(会員)

第5条 この会の会員は、次の2種類とする。

(1)一般会員は、この会の目的に賛同し入会した者とし、この会の運営を行なう。
(2)賛助会員は、この会の事業を賛助するために入会した者とし、この会の運営を援助する。

(入会)

第6条 会員として入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得るものとする。

(会費)

第7条 会費は無料とする。

(退会)

第8条 会員は、退会届を理事長に提出し任意に退会することができる。

2 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。

(1)個人会員で本人が死亡したとき。

(役員)

第9条 この会に次の役員を置く。

(1)理事長
(2)副理事長
(3)監査役
(4)理事

2 第1項に定める役員は、一般会員の互選により選出する。

3 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

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(職務)

第10 理事長は、この会を代表し、その業務を統括する。

2 副理事は、理事長を補佐し、これに事故があるとき、又は欠席の時は、その職務を代行する。

3 監査役は、会の業務および財産の状況を監査する。

4 理事は、個別の業務を主幹として実施する。

(解任)

第11条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、役員会の議決により、これを解任することができる。

(1) 心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(総会)

第12条 この会の総会は、会員をもって構成し、年に1回開催するものとする。
ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。

2 総会は、以下の事項について議決する。

(1)会則、事業等の変更
(2)解散
(3)事業報告及び収支予算
(4)役員の選任又は解任
(5)その他会の運営に関する重要事項

3 総会は、一般会員の過半数の出席がなければ、開会することができない。

(議事録)

第13条 総会の議事については、議事録を作成する。

(役員会)

第14条 役員会は役員をもって構成する。

2 役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し、
議決する。

(事業報告書及び決算)

第15条 会長は、毎事業年度終了後3か月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、
監査を経て総会の承認を得なければならない。(事業年度)

(事業年度)

第16条 この会の事業年度は、毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。

(事務局)

第17条 この会の事務を処理するため、事務局を置く。

(委任)

第18条 この会則に定めのない事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(変更)

第19条 この会則は、総会において、出席者の3分の2以上の承認がなければ変更できない。

附 則

この会則は、平成23年10月1日から施行する。